中古品や新古品を買い取ったり、売ったり、貸したりするためには、古物商許可が必要です。
古物商許可申請
古物商許可については、古物営業法にその定めがあります。
古物とは?
古物の定義は、法第2条に記載があります。
法第2条 古物の定義
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
なお、古物の区分は13品目に分かれており、申請時に取り扱う品目を指定する必要があります。
古物営業とは?
古物を売ったり、買い取ったり、貸したりすることを古物営業と言います。(法第2条)
ただし、古物を売ることのみをする場合や、売った物品を、その売却した相手方から買い受けることのみをする場合は、古物営業に該当しません。
そのため、自身の着用した服や、家具などをリサイクルショップに売ることだけをする場合は、古物営業ではありません。
古物商とは?
法第3条の許可を受けて古物営業を営む者を、古物商といいます。(法第2条)
なお、古物営業を行う場合は、この古物商許可を得なければなりません。
許可の要件
古物商許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと(法第4条)
- 主たる営業所を設置すること
- 営業所ごとに常勤の管理者を設置すること
法第4条 許可の基準(欠格事由)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可営業、名義貸し等もしくは背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑を言い渡され、執行猶予中の者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、許可を取り消された日から5年を経過しない者 (許可の取消しを受けた者が法人の場合は、その当時の役員も含みます。)
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業について、成年者と同一能力を有しない未成年者。ただし、婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能です。
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。欠格事由に該当している者を管理者としている場合等が該当します。
- 法人で、その役員のうちに前記1から7に該当する者があるもの
- 偽りその他不正の手段により許可を受けた場合
- 前記1から7、9及び10のいずれかに該当することとなった場合
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
- 3月以上所在不明となった場合