建設業に関する手続

建設業の許可を受けて営業を営む場合は、さまざまな手続が必要となります。

建設業許可申請

そもそも建設業とは?

建設業の定義は、建設業法に定められており、元請下請に関わらず、「建設工事」の完成を請け負う営業のことをいいます。(建設業法第2条)

また「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29工事に分類されています。

建設工事一覧

土木一式工事 建築一式工事 大工工事
左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事  

建設業許可とは?

この、建設業を営もうとするものは、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を得る必要があります。(建設業法第3条)

許可の有効期限は5年間であり、期間満了までに更新申請を行わなければなりません。(同条)

ただし、軽微な建設工事のみを請け負うものは、許可を得ずに営業をすることができます。(同条、建設業法施行令第1条の2)

施行令第1条の2 軽微な建設工事

工事一件あたりの請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の工事、もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する建築一式工事

建設業許可業種について

建設業許可は、その請け負う建設工事の種類(許可業種)ごとに分けられています。

業種一覧

土木一式工事 建築一式工事業 大工工事業
左官工事業 とび・土工・コンクリート工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業
電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
清掃施設工事業 解体工事業  

建設業許可の区分

建設業許可は、営業所の設置や、請負金額、下請契約の締結額により、許可の区分が別れています。

法第3条 大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者は、大臣許可を取得する必要があります。

1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者は、知事許可を取得する必要があります。

法第3条 一般建設業と特定建設業

元請か下請かに関わらず、軽微な建設工事のみを請け負うものを除いて、一般建設業の許可を取得する必要があります。

また、特定建設業の許可を取得することにより、発注者から直接請け負った工事について、4,500万円(建築一式工事は7,500万円)以上の下請契約を締結することができます。

許可の要件

建設業許可の要件については、建設業法第7条にその定めがあります。

一般建設業よりも、特定建設業のほうが厳しい要件となっています。

法第7条 許可の基準 

  1. 経営業務の管理責任者等の設置
  2. 専任技術者の設置
  3. 請負契約に関する誠実性
  4. 財産的基礎を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

決算変更届

建設業許可を取得した後は、毎事業年度の終了後、4ヶ月以内に決算変更届出を提出する必要があります。(法11条)

この決算変更届は毎年度提出しなければならず、提出漏れがある場合は許可の更新ができません。

提出書類

  • 工事経歴書
  • 直近3年の事業年度における施工金額
  • 財務諸表
  • 事業税納税証明書

その他の変更届

変更事項が合った場合は、定められた期日内に、その旨を届け出る必要があります。

経営事項審査

経営事項審査とは?

経営事項審査は、「経営状況(1号)」と「経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項(2号)」を数値で評価するものです。(法第27条の23)

国や県、各市町村が発注する、公共工事を直接請け負うためには、この経営事項審査を受けなければなりません。

経営状況分析について

1号の事項について評価を受けることを、「経営状況分析」といいます。(法第27条の24)

経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた、登録経営状況分析機関に対して申請します。

経営規模等評価について

2号の事項について評価を受けることを、「経営規模等評価」といいます。(法第27条の26)

経営規模等評価は、一般建設業の許可を受けている者は、国土交通大臣へ、特定建設業の許可を受けている者は、都道府県知事に対して申請します。

総合評定値の通知

経営事項審査の評価数値を、総合評定値といいます。(法27条の29)

通常、経営規模等評価を申請すると同時に、総合評定値の通知の請求を行います。

入札参加資格審査申請

公共工事を直接請け負う場合は、その国や県、市町村などの入札参加資格の審査申請を行う必要があります。

入札参加資格には、いわゆる「格付け」があり、その基準となるのが、「客観点」と「主観点」です。

客観点について

客観点の算出については、上記で述べた経営事項審査の総合評定値が使用されます。

主観点について

主観点の算出については、国や県、市町村などによって異なる審査事項が定められています。

例えば、新潟県の主観的事項は、「県内に営業所を設置している企業で、建設業以外の事業に500万円以上の投資があるかどうか」という、新分野への進出状況が挙げられています。


2023年6月24日