航空法の飛行許可だけではドローンを飛ばせないケースがあります。
今回は河川上空や河川の敷地でドローンを飛行させる場合に必要な手続きについて解説します。
河川でのドローン飛行には管理者の許可が必要
河川についての法律である河川法では、ドローンの飛行を禁止した条文はありません。
ただし、河川の使用行為は制限されており、ドローンの飛行もこれに含まれています。
そのため、河川敷地でドローンを飛ばすためには、その河川管理者の許可を得る必要があります。
具体的な手続き
では、実際にどのような手続きが必要になるのか見ていきましょう。
前提:河川管理者を調べる
まずは、河川管理者を調べます。
基本的に、国(河川事務所)か、都道府県(地域振興局など)か、市町村(市役所など)です。
河川の等級でいうと、一級河川は国、2級河川は都道府県の場合がほとんど、それ以外は各市町村の場合が多いです。
わからない場合は、まずは飛行させる場所の市町村に確認を取ると確実です。
飛行場所の航空写真をFAXをもしくはメール後、代表電話にかけ、「先程FAXした通り、〇〇川でドローンの飛行を予定しているのですが、どちらが管轄をされているか教えていただきたいです」と伝えましょう。
国が管理する河川の場合
まずは、飛行場所の河川を国が管理している場合の手続きです。
大体、「河川敷地の一時使用届」というものが必要になり、提出先は河川事務所です。
「〇〇川河川事務所 一時使用届」と調べるとHPで様式を入手できます。
基本的に飛行場所の位置図を添付することになります。
提出方法は持参、メール、FAX、郵送など柔軟に対応してくれることがほとんどですが、必ず事前に電話で確認を取りましょう。
また、持参の場合は届出書の写しを持っていくと受付印を押して返却してくれます。
メールの場合も「受付印を押した写しのデータを下さい」と伝えるともらえます。
手続きを完了していることの証になるので、もらうことをオススメします。
都道府県が管理する河川の場合
次に、飛行場所の河川を都道府県が管理している場合の手続きです。
名称はそれぞれ異なりますが、「使用届」というものが必要になり、提出先は都道府県庁の河川管理の課や、地域振興局になります。
様式は公開されていない場合もあるため、一度電話で確認を取りましょう。
また、管理者によっては「使用後の完了届」のような書類を求められることがあります。
こちらも提出方法は柔軟に対応してくれることがほとんどですが、必ず確認を取りましょう。
受付印の押された控えをもらうのも忘れずに。
市町村が管理する河川の場合
最後に、飛行場所の河川を市町村が管理している場合の手続きです。
こちらも基本的に「使用届」のようなものが必要になり、提出先は各市町村になります。
あとは都道府県で述べたことと同様です。
管理者の指示を仰ぎ、必要な手続きをしましょう。
まとめ 河川でのドローン飛行には手続きが必要
今回は河川でのドローン飛行について解説しました。
原則届出の手続きになりますので、直前でも受け付けてもらえることがありますが、余裕をもって申請しましょう。
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