【新潟県内全域対応】特殊車両通行許可申請代行

当事務所では、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。車両の情報と運行ルートなどの情報をご用意いただければ、書類作成から調査、申請まで一貫して対応いたします。お客様は本業に専念いただきながら、許可取得をお待ちいただけます。


特殊車両通行許可とは

道路は一定の構造基準で造られているため、道路法第47条・車両制限令で定められた「一般的制限値」を超える車両は、原則として道路を通行できません。この制限を超える車両を「特殊車両」といい、通行するには道路管理者の許可が必要です。

一般的制限値は次のとおりで、いずれか一つでも超えれば特殊車両に該当します。

項目一般的制限値
2.5m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
長さ12m
総重量20t(高速道路・重さ指定道路は条件により最大25t)
軸重10t
隣接軸重18〜20t(軸距による)
輪荷重5t
最小回転半径12m

ここで注意すべきは、判定は荷物を積載した状態で行われ、トレーラ等の連結車はけん引車を含めて判断される点です。車両単体では基準内でも、コンテナ・鋼材・建設資材などを積んで制限を超えるケースは珍しくありません。

なお、現在の特殊車両通行制度には、従来からの「特殊車両通行許可制度」と、令和4年4月1日に施行された「特殊車両通行確認制度」の2種類があります。当事務所では、車両・経路の状況に応じて最適な手続きをご提案します。


サービス内容・料金

サービス内容

  • 新規申請/更新申請/変更申請の代行
  • 車両諸元の整理・確認
  • 通行経路の作成・経路図の準備
  • オンライン申請システムによる申請手続き
  • 道路管理者からの補正対応・差し戻し対応
  • 許可証(電子許可証)の取得・お渡し
  • 特車ゴールド制度(ETC2.0車両)に関するご相談

料金(税抜)

サービス報酬額の目安
特殊車両通行許可申請(新規)20,000円
車両追加(単車)5,000円
車両追加(連結車)7,500円
経路追加5,000円
未収録道路加算3,000円

※上記報酬とは別に、申請手数料(1経路・1車両につき200円) が原則として必要です。
※全ての車両情報および経路情報をいただいた時点で見積を作成いたします。


申請の流れ・必要書類

申請の流れ

  1. お問い合わせ・無料相談
    車両や通行ルートの概要をお聞かせください。
  2. お見積り・ご契約
    内容を確認し、基本料金とスケジュールをご提示します。
  3. 書類のご準備
    車検証や諸元表、運行ルートなどの必要書類をご準備下さい。
    全ての情報をいただいた時点で見積を提示いたします。
  4. 申請書類の作成・申請
    車両諸元の整理、経路作成を行い、オンライン申請システムで申請します。
  5. 審査・補正対応
    道路管理者からの補正があった場合も当事務所で全て対応します。
  6. 許可証のお渡し
    取得した許可証をお客様へお渡しします。

来所は不要です。お電話・メール・オンラインでのやり取りのみでも構いません。

審査期間

審査期間は、未収録道路があるかどうか、個別審査の有無で大きく変わります。場合によっては2か月~4か月以上期間を要することがありますので、お急ぎの場合は、お早めにご相談ください。

主な必要書類

  • 車検証の写し
  • 車両の諸元が分かる資料(諸元表、外観四面図など)
  • 通行経路(出発地・目的地・経由地・運行ルート)の情報
  • 出発地および目的地の搬入出口情報
  • 積載する貨物の内容・寸法・重量が分かる資料
  • (連結車の場合)連結検討書類
  • (改造車の場合)構造変更した時の情報がわかる書類

※案件により追加書類をお願いする場合があります。詳しくはご相談時にご案内します。


対応エリア・お問い合わせ

対応エリア

新潟県内全域対応です。

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2026年7月5日