新潟県の建設業者様の決算変更届をサポートいたします!

新潟県で建設業許可をお持ちの方で、毎年の決算変更届に対してこのようなお悩みはありませんか?
建設業許可を維持するためには、毎年の事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度報告)」を提出する義務があります。
当事務所は新潟県内の建設業許可に特化しており、面倒な書類作成から新潟県庁への提出まで迅速に代行いたします。
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丸投げOK!本業に集中していただけます
必要な資料(税理士作成の決算書、工事台帳など)をFAXやメール、郵送で送っていただくだけでOKです。建設業特有の勘定科目への振り替えや、工事経歴書の作成はもちろん、証明書の取得など面倒な作業はすべて当事務所が行います。
期限間近・複数年分まとめての対応も可能
- 提出期限(決算後4ヶ月以内)を過ぎてしまった
- 過去数年分を出し忘れていた
上記のような場合も気兼ねなくご相談ください。
建設業許可の更新申請には、過去5年分の決算変更届の提出が必須です。手遅れになる前に、最短スケジュールで対応します。
決算変更届代行料金
基本料金と、オプションの特急料金のシンプルな料金体系でサポートします。

※年間の工事件数により変動する場合がございます。その場合は直ちに御見積いたします。
【ご依頼の流れ】
① お問い合わせ・ご依頼
お電話また下記フォームよりご連絡ください。「決算変更届をお願いしたい」などとお伝えいただくとスムーズです。
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② 必要書類のご案内
ご依頼後、ご用意いただく書類(決算書一式、工事台帳、エクセルデータなど)のリストおよび決算変更届に際してのヒアリングシートをお送りします。
③ 書類作成(当事務所)
いただいた資料および情報をもとに、決算変更届を作成します。
④ ご確認(ご依頼者様)
当事務所で作成した書類をご確認いただきます。郵送およびメール対応可能です。
⑤ 新潟県庁への提出
当事務所が新潟県庁へ代理提出します。
⑥ 決算変更届の控え納品
受理印が押された控え一式を納品いたします。
【よくあるご質問(FAQ)】
Q. 会社が遠いのですが、対応してもらえますか?
はい、当事務所は新潟県内全域対応可能です。電話やメールはもちろん、郵送でのやり取りで完結できますので、遠方の事業者様もお気軽にご依頼ください。なお、必ず一度は私からご訪問させていただきます。
Q. 税理士さんが作った決算書そのままではダメなのですか?
税理士さんなどが作られた、税申告用の決算書のままでは提出できません。建設業の手続で使用する所定の財務諸表へ書き換える必要があります。
Q. 期限を過ぎてしまっていますが、罰則はありますか?
法律上は罰則規定がありますが、実務上は速やかに提出すれば受理されることがほとんどです。気付いた際は1日でも早く提出しましょう。
Q. 複数の未提出分をまとめて出すことはできますか?
先述の通り、未提出分をまとめて出しても受理されます。ただし納税証明書は3年までしか遡れませんのでご注意下さい。なお許可更新には、直近5年の決算変更届が出ていることが必要です。
Q. 建設業許可を取得したばかりでも、決算変更届を出すのですか?
はい、許可年数の長さに関係なく、事業年度終了後4ヶ月には決算変更届を出さなければなりません。新規許可の際に、直近年度でない財務諸表を作成した方は注意が必要です。
【対応エリア一覧】
新潟県内全域
新潟市(北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村
※出張費を頂戴する場合がございます。