今回は、公園でドローンを飛行させる際に必要な手続について解説します。
全ての手続が必要となるわけではありませんが、必要な手続を行わずに飛行をさせてしまうと、罰則が課されます。
趣味・業務の違いに関わらず、必ず法規制を守った飛行を行いましょう。
手続① 航空法
当然ですが、公園は屋外ですので、機体登録および飛行許可申請が必要となります。
航空法に基づく手続については、こちらの記事をご確認ください。
手続② 自然公園法
国立公園、国定公園、および都道府県立自然公園にてドローンを飛行させる場合は、自然公園法に抵触しないよう、注意しなければなりません。
国立公園および国定公園は、環境省にその一覧があります。
都道府県立自然公園は、各都道府県のHPにその一覧があります。
必ず、余裕をもって各公園の管理事務所に連絡をし、事前調整を行いましょう。
手続③ 都市公園法
都市公園とは、各自治体が都市計画法に基づいて、条例により設置する公園のことです。
正確には、各自治体の都市公園条例に基づく手続が必要となります。
飛行日1週間前の申請でOKな公園もあれば、1ヶ月前に申請を行い、公園利用者および周辺住民への周知を飛行者が行った上で、飛行が許可される公園もあります。
そのため、必ず余裕を持った上で公園の管理事務所へ連絡し、事前調整を行いましょう。
なお、ドローン飛行にあたり、条例に基づく使用料の支払いが必要となる場合が多いです。
手続④ 河川法
川沿いの公園や、河川敷については、上記の都市公園法に加え、河川法の適用も考えられます。
河川事務所との調整になるのですが、原則、ドローン飛行を制限しているわけではないようです。
ただし、河川敷地の一時使用届が必要となりますので、事前に河川事務所へ連絡を行い、いつまでに届出が必要か調整しましょう。
飛行日直前の開庁日までに提出すれば良いケースが多いです。
手続⑤ その他各自治体の条例
自治体によっては、条例でドローンの飛行を禁止している場合があります。
ただ、飛ばす公園において、その条例に該当するかどうかの判断は難しいため、自治体の担当課に問い合わせることがベストです。
正直なところ、前例がない(それか無許可で飛行させている)ケースが多く、職員との調整が難航します。
その場合は、こちらから積極的に情報を与えてあげると解決に進みやすいです。
なお、国交省がドローンに関する条例の一覧をアップしています。
こちらからご確認下さい。
おわりに
今回は、公園でドローンを飛行させたいときに必要となる手続について解説しました。
航空法に基づく手続を済ませたからといって、日本全国どこでも飛行ができるわけではありません。
飛行場所が、ドローンの飛行を許可しているか、必ず確認し、飛行を行って下さい。
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