建設業許可を新規で取得する場合や、許可取得後の決算変更届の際は、建設業法施行規則で定められた様式で貸借対照表を作成し、添付しなければなりません。
今回は法人用の貸借対照表について、固定資産のうち無形固定資産の作成解説をします。
大原則:貸借対照表の作成ルール
まず、貸借対照表の作成にあたり、理解しなければならないルールがあります。
その① 税申告用の決算書から振替を行う必要がある
貸借対照表を初めとした建設業財務諸表は、税理士の先生方が作成される決算書とは全く違うものです。
なので、建設業の手続きに添付する財務諸表は、科目などを振り替えて作成しなければなりません。
その② 5%ルール
「その他」に属する資産や負債のうち、その金額が資産等総額の5%を超えるものについては、その他に含めることができません。
適切な科目を明示して計上する必要があります。
例えば、材料貯蔵品は建設業に関わるものだけなので、兼業事業に係るものはその他に計上することになります。
しかし、これが資産の5%を超えている場合は「商品」などの科目で明示し、計上しなければなりません。
その③ ワン・イヤー・ルール
決算後1年以内に回収できるもの(もしくは返済期日が到来するもの)は、「流動資産(負債)」として扱います。
それ以外のものは、資産であれば「長期貸付金」や「長期前払費用」など、負債であれば「長期借入金」などに計上することになります。
固定資産(無形固定資産)の勘定科目

税申告用の決算書とは全く違う勘定科目になっていますので、建設業様式に振替を行う必要があります。
特許権
有償で取得した特許権がある場合は計上します。
借地権
地上権を含む、有償で取得した借地権がある場合は計上します。
のれん
合併や事業譲渡等により事業を取得した際の取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された額上回る場合、その超過額を計上します。
リース資産
ファイナンス・リース取引におけるリース物件で、無形固定資産に属するものを計上します。
その他
有償取得もしくは有償創設したもので、上記で示した有形固定資産科目に属さないものを記入します。
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