一般貨物運送業 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

一般貨物自動車運送業許可の要件|資金計画について

2026年1月13日

一般貨物自動車運送業(トラック運送業)の許可要件として、「資金計画」に関する要件があります。

新潟県を管轄する北陸信越運輸局の審査基準に基づいて解説します。


資金計画に計上する必要がある費用

資金計画については、以下に示す費用を適切に見積もった額以上に自己資金を有していることが必要となります。

①人件費

役員報酬および給料賃金はもちろん、健康保険料等の法定福利費を含む総額の6ヶ月分を計上します。

役員報酬については他の事業を行っている場合、按分が可能です。

②燃料油脂費及び修繕費

燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分 を計上します。

燃料代は月間走行距離および燃費の平均値を算出した上で、近所のガソリンスタンドの価格を使用して見積もればかなり正確な数字を出せると思います。

修繕費についても、直近の外注修繕費やタイヤ代の相場を調べて、できるだけ正確な数字を算出したいところです。

③車両費

車両費については、購入方法によって算出方法が異なります。

  • 分割購入の場合
    →頭金および1年分の割賦金
  • 一括購入の場合
    →取得価格全額
  • リースの場合
    →1年分のリース料金
  • 自社所有車両の場合
    →計上不要

④土地・建物費

土地および建物については、その使用権原によって算出方法が異なります。

  • 分割購入の場合
    頭金および1年分の割賦金
  • 一括購入の場合
    取得価格全額
  • 賃貸の場合
    1年分の賃貸料および敷金等

⑤什器・備品費

什器および備品はその取得価格を計上します。

完全に必要なものが揃っていればゼロになりますが、運送業を遂行していれば何かしら必要になるはずなので、ある程度計上しておくのが自然です。

⑥保険料

保険料は以下それぞれの1年分を計上します。

  • 自賠責(共済)保険料
  • 任意保険料
  • (危険物を取扱う運送の場合)危険物に対応する賠償責任保険料

任意保険については「事業用」で「対人無制限」「対物200万円以上」の保険であることが必要です。

なお車両がリースである場合に、リース料の中に各種保険料が含まれている契約であれば、ここに計上する必要はありません。

⑦各諸税

各諸税は自動車の取得にあたりかかる税金、ならびに許可申請の登録免許税をそれぞれ計上します。

  • 自動車税(1年分)
  • 自動車重量税
  • 自動車取得税
  • 登録免許税(12万円)

なお車両がリースである場合に、リース料の中に各税金が含まれている契約であれば、ここに計上する必要はありません。

⑧その他

その他、運送業を遂行するにあたり必要となる経費の2ヶ月分を計上します。

計上すべき経費の例は、旅費、会議費、水道光熱費、通信・運搬費、 図書・印刷費、広告宣伝費などです。

直近決算の数値から月の平均値を出せばかなり正確な数字を算出できると思います。


自己資金の証明

自己資金は基本的に預貯金の残高証明書をもって証明します。

残高証明書を提出するタイミングは、申請日時点及び処分までの適宜の時点です。つまり資金が足りているかどうかの確認は「点」で行うのですが、審査基準上では算出した必要資金を「申請日から許可日までの間常時確保する必要がある」と明記されています。

申請日時点から2回目の残高証明書の日付までの期間の通帳コピーを求められても、審査基準に照らし合わせると文句は言えないということです。


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