一般貨物運送業 営業所・車庫 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

一般貨物自動車運送業許可の要件|運行・整備点検管理体制について

2026年1月12日

一般貨物自動車運送業(トラック運送業)の許可要件として、運行や整備、点検の「管理体制」に関する要件があります。

新潟県を管轄する北陸信越運輸局の審査基準に基づいて解説します。


1.運転者

申請書の事業計画に応じた適切な員数の運転者が確保されていることが必要です。

最低車両数は5台なので、5人以上の運転者が必要です。

それ以上の車両であれば、その車両数に応じた人数が必要となります。


2.運行管理

①運行管理者

営業所ごとに常勤の運行管理者を確保し、選任することが必要です。

営業所の車両数によって選任が必要な員数が異なり、1~29台は1人、30~59台は2人、以降30台増えるごとに1名の選任が必要です。

②運行管理体制

運行管理体制については、以下の事項が求められます。

  • 運行管理における担当役員やその指揮命令系統が明確であること
  • 運転者の乗務割が改善基準告示に適合していること
  • (車庫が営業所に併設でない場合)車庫と営業所が常時密接な連絡をとれ、点呼などが確実に実施される体制を整備すること
  • 事故防止についての教育および指導体制を整え、事故の処理および事故報告の体制が整備されていること

申請書の添付書類に専用の様式があるため、それに従って作成すれば問題ありません。


3.整備管理

①整備管理者

営業所ごとに常勤の整備管理者を確保し、選任する必要があります。

基本的には車両数に限らず1名の選任が必要です。

②点検・整備管理体制

点検および整備管理の担当役員やその指揮命令系統が明確であることが必要です。

申請書の添付書類に専用の様式があるため、それに従って作成すれば問題ありません。


4.(危険物等を運ぶ場合)有資格者の確保

石油類やガソリン、毒物や劇物などの危険物を輸送する場合は、消防法など法令に規定する資格者(危険物取扱者など)を確保している必要があります。


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