一般貨物運送業 営業所・車庫 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

一般貨物自動車運送業許可の要件|車庫について

2026年1月10日

一般貨物自動車運送業(トラック運送業)の許可要件として、「車庫」に関する要件があります。

新潟県を管轄する北陸信越運輸局の審査基準に基づいて解説します。


1.位置

車庫は営業所に併設されていることが原則です。

ただし直線距離で5km以内であれば車庫が併設されていなくても構いません。


2.立地条件

①法令への適合

立地条件の一つ目は、法令への適合です。

対象となる法令は以下の通りです。有蓋車庫の場合はかなり規制が厳しくなりますので要注意です。

  • 都市計画法
  • 農地法
  • 建築基準法
  • 消防法
  • その他関係法令

なお申請書には、これらの法令に抵触していない旨の宣誓書を添付します。

各法令についてはこちらの記事もご確認下さい。

②前面道路

車庫出入口の前面道路が、車両制限令に適合するものである必要があります。

原則として幅員証明を取得して、計画車両の中で一番大きい車両が問題なく通れることを確認します。

なお前面道路が国道の場合、幅員証明は省略できます。


3.収容能力

①車庫の大きさ

車両と車庫の境界および車両相互の間隔が50cm以上確保されており、その状態で計画車両の全てを収容できることが必要です。

また他営業所との共同車両については、その車両の使用の本拠において車庫が確保されている場合、他の営業所においても同様に確保されているものとみなします。

②他用途との区画

事業者名義の自家用車はもちろん、従業員の車を停める必要がある場合は、それらの区画と事業用の車庫とは明確に分けておく必要があります。

また当然ですが、車庫敷地内における車両の通行に支障がない状態でなければなりません。

事業用車両を停める車庫は広く取っておきたいですが、匙加減が求められます。


4.車庫の使用権

車庫として使う土地・建物について、2年以上の使用権原を有することが必要です。

自己所有の場合であれば特に問題はありませんが、賃貸借等の場合は契約期間が2年以上であることが必要です。2年未満であっても、自動更新の条項があれば基本的に大丈夫です。

提出書類としては以下の通りです。

  • 自己所有の場合:登記簿謄本
  • 他者所有の場合:賃貸借契約書の写し

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