建設業に関する手続き・制度解説まとめ 経営事項審査

【経営事項審査】保険証廃止で技術職員の「常勤性確認」書類はどう変わる? 実務対応と代替書類を解説

2025年12月1日

経営事項審査においては技術職員名簿を作成しますが、この名簿に掲載されている職印は常勤である必要があります。

従来、審査基準日前から6ヶ月以上雇用していることを確認する書類で、一番楽で確実だったのが「健康保険証(事業所名記載)」の写しでした。

マイナ保険証への移行により従来の保険証が廃止となりましたが、新潟県における経営事項審査申請で、この証明書類がどう変わったかを解説します。

主な変更点① 昨年申請した技術職員分は添付省略可能に

2025年12月1日までの経営事項審査申請では、技術職員の常勤性を確認するために「①審査基準日前6か月を超える雇用期間を確認する書面」と「②職員の雇用関係を確認する書面」の2つを毎回必ず提出する必要がありました。

この①で健康保険証を使われていた方が多いと思います。

これが2025年12月2日以降の申請では、①は去年の申請で掲載した職員については省略が可能となり、②の書類のみ毎年提出となりました。

つまり保険証が廃止となることによる、既存の技術職員の確認書類に特段の影響はありません。

②の書類は今まで通りなので、「標準報酬月額決定通知書」や「住民税特別徴収税額の通知書」などでOKです。

⚠️通番の記載をすることが必要になりました

ここで一つ注意ですが、確認書類に載っている各氏名の余白に、技術職員名簿の通番を記載するという指示が新たに追加されましたので、忘れずに記入しましょう。

主な変更点② 新しく掲載となる技術職員の確認書類

では新しく掲載した技術職員においては、①の確認書類として以下のいずれかが必要になります。

  1. 事業所の名称が記載された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  2. 審査基準日前7か月分の各月毎の支給明細が記載 されている書類(給与台帳等)又は源泉徴収簿
  3. 所属企業の雇用証明書の写し、役員の場合、役員の就任証明書

1番か2番の書類が現実的です。なお個人事業主の場合は確定申告書の写しを提出します。

⚠️マイナ保険証では不可

事業者名が入っていないため、マイナンバーカードの写しは、技術職員の常勤性確認として認められていません

他にも、国民健康保険、後期高齢者医療保険者証、資格確認通知書の写しも不可です。

まとめ

保険証廃止に伴う技術職員の常勤性確認書類は、今まで通りの運用で問題ありません。新しく技術職員を追加で掲載する際に、少し注意が必要です。

↓お問い合わせはこちらから↓

<免責事項>
当HPの内容は作成時の法律等に基づいているため、情報が古くなっていることもあります。また各都道府県・市区町村ごとに独自のルールが定められていることもあります。当HPに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

-建設業に関する手続き・制度解説まとめ, 経営事項審査