登記上の地目が「田」「畑」などは原則NG
営業所や車庫にするためにちょうど良い土地が見つかり、いざ登記簿謄本を取得したら農地だった、という場合です。

赤枠の部分、地目の箇所に「畑」とあります。
残念ながら農地は営業所にも車庫にもすることができません。
農地を営業所や車庫にするためには
では、農地である土地は一切営業所や車庫として使えないのかというと、そうではありません。
方法その①:農地転用の手続きを行う
農地転用とは、農地を農地以外の土地にすることを言います。
農地所有者の協力を得て、農地転用の手続きを行うことで営業所や車庫として使用することができます。
ただし農地転用にも様々な規制があり、転用がほぼ不可能な場合もありますのでご注意下さい。
方法その②:非農地証明を受ける
登記上の地目が農地でも、実際に土地を確認すると全く耕作している様子がなかったり、砂利などが敷かれているケースもあります。
この場合は、農地台帳や固定資産税課税明細書などで現況地目を確認してみて下さい。

現況地目が「宅地」や「雑種地」となっていたり、耕作面積が0㎡の際は、農業委員会に相談し「農地法の適用を受けない事実確認(各市町村によって呼び名が変わります)」を受けられるか確認しましょう。
なお市町村によっては非農地証明が形骸化しているところもあります。
過去に農地転用手続きを行っている可能性もある
農地転用許可を受けているが、地目の変更登記を行っていない場合もあります。
土地の所有者に、農地転用許可証を持っているかどうかを聞いたり、それでもわからない場合は農業委員会に確認したりしましょう。
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