従業員数の変更は決算変更届と同時に報告する
従業員数が変更になったときは、その年度についての決算変更届の際に一緒に報告を行います。

営業所ごとに人数を記載します。記載の区分の通りに人数を入れましょう。
- 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者
→技術関係使用人のうち、いわゆる営業所技術者になる要件を満たしている人の人数を記載します。国家資格所有者や一定の実務経験がある人がこれにあたります。 - その他の技術関係使用人
上記以外の技術関係使用人の人数を記載します。 - 事務関係使用人
総務や経理などにもっぱら従事している従業員の人数を記載します。
なおここでいう使用人には役員や事業主も含みます。そのため0人になることはありません。
人数変更に伴う社会保険の適用についても変更がある場合
従業員が0人になった場合や、法人で従業員を雇い始めた場合、個人事業主で従業員が5人以上になった場合など、従業員数の増減により社会保険の手続きが発生するケースがあります。
これらに該当した場合も、同様に決算変更届の際に報告を行います。
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