運送業の許可取得を「丁寧」「確実」にサポートします
新潟県内全域の事業者様へ、貨物運送業許可の新規取得サポートを提供しております。法令試験対策や、営業所の新設はもちろん、毎年の事業報告および事業実績報告などの手続きも、期限管理サービスと合わせて行っております。何から始めれば良いかわからないという方もお気軽にご相談下さい。
↓お問い合わせはこちらから↓
↓運送業許可の詳しい解説記事はこちら↓
よくあるお悩み
- 許可の要件が複雑で難しい
- 法令試験に受かる自信がない
- どのくらいの資金を用意するべきか判断ができない
- 1日でも早く運送業を行いたい
運送業許可の取得には、運行管理者および整備管理者の選任、運転者の雇用などの人的要件、営業所・休憩睡眠施設および車庫の確保や5台以上のトラックの確保などの設備要件、そして十分な資金調達能力など財産的要件など、複数の要件満たしている必要があります。
当事務所では、許可取得が可能かどうかの判断から、書類作成、運輸局・支局とのやり取りまでまるごとお任せいただけます。
運送業許可とは?
他人の荷物を、報酬を得て運ぶ場合には、運送業許可を取得していなければなりません。
許可取得に必要な要件とは?
- 経営者が欠格要件に該当していないこと
- 経営者が運送業に関する法令の知識を有していること
→法令試験への合格 - 運行管理者の選任
→ 29台までは1名、それ以降は30台ごとに1名増 - 整備管理者の選任
→1営業所につき1名以上 - 5台以上のトラックの確保
→運転者もトラックの台数以上の人数を確保すること - 営業所・休憩睡眠施設の確保
→ 都市計画法および建築基準法を満たしていること - トラックを全て格納できる車庫の確保
→ 面積要件・前面道路の幅員要件・営業所からの距離要件あり - 必要資金の確保
→ 残高証明にて確認
💬「要件を満たしているか自信がない」「証明できる書類がない」という方へ
当事務所では、少しでも許可取得の可能性があれば申請を行うという方針です。許可取得の難易度が高いからといって、法律で定められた制度に合致している事業者様を見て見ぬふりをする、そんなことは絶対にしません。
虚偽の申請は一切行いません。ですが要件を満たせるのであれば、様々な書類を準備した上での新潟県との事前協議も含め、出来る限りの方法を駆使して許可取得のサポートをいたします。
運送業許可取得までの流れ
建設業許可は申請書を提出してから許可通知まで、およそ2~3ヶ月を要します。
その後運輸開始前確認や、緑ナンバーへの変更、運輸開始届などの手続きを経て、運行開始となります。
当事務所での運送業許可申請サポートの流れは以下のとおりです。
① 相談・ヒアリング
電話・メールなどで、お客様の状況をヒアリングいたします。
「許可取得までの流れは?」「許可の要件は?」など、気になる点は何でもご相談ください。
↓お問い合わせはこちらから↓
② ご依頼・必要書類の準備
ご契約後、お客様側でご用意いただく書類と、当事務所で作成する書類を明確に分けてご案内します。
チェックリストをお渡ししておりますので、そちらに沿ってご用意をお願いいたします。
この際、着手金20万円(税別)および登録免許税12万円をお預かりします。
③ 書類作成・委任状への押印
必要書類が揃ってからおよそ3周間~1ヶ月で事前調査および書類作成が終了します。申請書類が完成したのち、一度内容をご確認いただいた上で重要事項説明書への押印をいただきます。
④ 新潟運輸支局への申請・審査
新潟運輸支局に申請書類を提出したのち、3~5ヶ月の審査期間があります。補正等の指示があった場合も全て当事務所が対応いたしますのでご安心下さい。
⑤ 法令試験受験・2回目の残高証明
申請後、奇数月に役員法令試験を受けていただきます。試験合格後、2回目の残高証明書を取得していただきます。
⑥許可が下りる・運輸開始前確認報告
許可後、運輸開始前確認報告を行う必要があります。申請書の通り運行管理者・整備管理者を選任し、運転者を雇い、適切な社会保険に加入していることを確認します。
⑦連絡書発行・車検証書き換え
運輸開始前確認報告が終了しますと、連絡書が発行されます。それを元にトラックを緑ナンバーに変更します。
⑧運輸開始届の提出
緑ナンバーへの変更が終了しましたら、運輸開始届を提出し、許可申請における一連の流れは完了となります。
貨物運送業許可申請の費用について
💰 行政書士報酬:770,000円(税込)
📝 登録免許税:120,000円合計890,000円(税込)
※ 要件確認・書類作成・代理提出・運輸開始前報告・緑ナンバー書き換え(5台まで)・運輸開始届を含みます。
お客様のケースに応じて添付書類が変わりますので、場合によっては多少の増額があります。もちろんご依頼時点で金額を提示させていただきます。
📩 ご不安な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
貨物運送業許可取得後もサポートします
運送業許可は取得して終わりではありません。事業活動に伴って必要となる手続きや、毎年必ず必要となる手続き、トラック協会による巡回指導などもあります。
- 実績報告書(毎年)
- 事業実績報告書(毎年)
- 営業所の新設認可申請
- 増車申請
- 巡回指導
当事務所では、これらの継続的な手続きもサポートしております。
対応エリア
新潟県全域対応です。原則お打ち合わせなどは貴社へ伺って行いますが、ご希望であれば郵送やオンラインでも対応可能です。
お問い合わせ
貨物運送業許可の取得や更新をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。