建設業 建設業許可 未分類

建設業許可の区分

建設業許可の区分

建設業許可は、営業所の設置や、請負金額、下請契約の締結額により、許可の区分が別れています。

法第3条 大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者は、大臣許可を取得する必要があります。

1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者は、知事許可を取得する必要があります。

法第3条 一般建設業と特定建設業

元請か下請かに関わらず、軽微な建設工事のみを請け負うものを除いて、一般建設業の許可を取得する必要があります。

また、特定建設業の許可を取得することにより、発注者から直接請け負った工事について、4,500万円(建築一式工事は7,500万円)以上の下請契約を締結することができます。

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