建設業 建設業許可

建設業とは

2025年1月25日

建設業許可申請

そもそも建設業とは?

建設業の定義は、建設業法に定められており、元請下請に関わらず、「建設工事」の完成を請け負う営業のことをいいます。(建設業法第2条)

また「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29工事に分類されています。

建設工事一覧

土木一式工事 建築一式工事 大工工事
左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事  

建設業許可とは?

この建設業を営もうとするものは、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を得る必要があります。(建設業法第3条)

許可の有効期限は5年間であり、期間満了までに更新申請を行わなければなりません。(同条)

ただし、軽微な建設工事のみを請け負うものは、許可を得ずに営業をすることができます。(同条、建設業法施行令第1条の2)

施行令第1条の2 軽微な建設工事

工事一件あたりの請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の工事、もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する建築一式工事

建設業許可業種について

建設業許可は、その請け負う建設工事の種類(許可業種)ごとに分けられています。

業種一覧

土木一式工事 建築一式工事業 大工工事業
左官工事業 とび・土工・コンクリート工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業
電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
清掃施設工事業 解体工事業  

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