建設業許可申請
そもそも建設業とは?
建設業の定義は、建設業法に定められており、元請下請に関わらず、「建設工事」の完成を請け負う営業のことをいいます。(建設業法第2条)
また「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29工事に分類されています。
建設工事一覧
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |
左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 |
屋根工事 | 電気工事 | 管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可とは?
この建設業を営もうとするものは、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を得る必要があります。(建設業法第3条)
許可の有効期限は5年間であり、期間満了までに更新申請を行わなければなりません。(同条)
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うものは、許可を得ずに営業をすることができます。(同条、建設業法施行令第1条の2)
施行令第1条の2 軽微な建設工事
工事一件あたりの請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の工事、もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する建築一式工事
建設業許可業種について
建設業許可は、その請け負う建設工事の種類(許可業種)ごとに分けられています。
業種一覧
土木一式工事 | 建築一式工事業 | 大工工事業 |
左官工事業 | とび・土工・コンクリート工事業 | 石工事業 |
屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 |
内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事業 | 解体工事業 |