ドローン 機体登録

【ドローン機体登録】登録記号をドローンに表示させる|新潟県五泉市の行政書士

2024年7月26日

ドローンの機体登録が終わったら、登録記号をドローン本体に記載する必要があります。

今回は登録番号の表示について解説します。

登録番号の表示は罰則付きの義務

機体登録を受けると登録記号が付与されます。

この登録記号は、登録完了後遅滞なく機体に表示しなければなりません。

表示していない機体を飛行させると、50万円以下の罰金に処されます。

機体登録の手続きが終わったら、すぐに機体登録を表示させましょう。

表示させる方法

では、適切に表示をする方法を見ていきましょう。

表示方法は、「容易に取り外しができない」場所で、かつ「外部から確認しやすい」場所に、「耐久性のある」方法で「鮮明に」表示する必要があります。

具体的には、機体重量が25キロ未満の場合は「3mm以上」、25キロ以上の場合は「25mm以上」の文字の高さで表示する必要があります。

文字は、バッテリー部分やアーム部分を避け、油性マジックやシールなどで表示するのがベストです。(「容易に取り外しができない」「耐久性のある方法」)

なお、機体の地色と同系色の色で表示することは避けましょう。

補足:テプラが手軽で無難

登録記号はテプラで表示するのが無難です。

25キロ未満の機体については、6mmもしくは9mmのテープで十分です。

6mmテープを使用する場合は、少し文字を拡大して印刷しましょう。

25キロ以上の機体については36mmテープを使うことになりますが、対応していないテプラもありますので、他の方法を考える必要が出てきます。

ドローンのステッカーを専門に作っている業者さんもいらっしゃるので、本格的なものがほしいということであれば、相談してみるのも良いでしょう。

まとめ 登録が完了したらすぐに表示する!

今回は登録記号の表示について解説しました。

番号を表示しなければ飛行させることができないため、登録記号が付与されたら、すぐに表示までやってしまいましょう。

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