建設業許可の許可要件として、「常勤役員等」に関する要件があります。
新潟県の許可基準に基づいて解説します。
1.役員等としての経験
常勤役員等(法人の登記されている常勤の役員、個人の事業主本人もしくは支配人)が、以下①もしくは②の要件に合致している必要があります。
①常勤役員のうち1人で経験を満たす場合
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を補佐する業務に従事した経験を有する
②常勤役員1人+常勤役員を補佐する者で経験を満たす場合
常勤役員が以下のいずれかに該当し、加えて財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者として置く必要があります。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する
2.欠格要件
個人にあってはその個人及び支配人等、法人にあってはその役員等及び営業所長等が以下に該当する場合、許可取得ができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 不正の手段により許可を受けた場合、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者
- 上記4の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人又は個人の支配人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法又は政令で定める一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から11のいずれかに該当する者
なお、申請書類およびその添付書類の重要な事項の記載ができていないかったり、虚偽の記載がある場合も許可を受けることができません。
当然、許可を受けた後に該当することとなった場合、建設業許可が取り消される可能性があります。
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