ドローン 公園での飛行 飛行許可

【行政書士が解説】公園でドローンを飛ばす際に必要な手続

2023年7月22日

今回は、公園でドローンを飛行させる際に必要な手続について解説します。

全ての手続が必要となるわけではありませんが、必要な手続を行わずに飛行をさせてしまうと、罰則が課されます。

趣味・業務の違いに関わらず、必ず法規制を守った飛行を行いましょう。

 

手続① 航空法

当然ですが、公園は屋外ですので、機体登録および飛行許可申請が必要となります。

航空法に基づく手続については、こちらの記事をご確認ください。

手続② 自然公園法

国立公園、国定公園、および都道府県立自然公園にてドローンを飛行させる場合は、自然公園法に抵触しないよう、注意しなければなりません。

国立公園および国定公園は、環境省にその一覧があります。

都道府県立自然公園は、各都道府県のHPにその一覧があります。

必ず、余裕をもって各公園の管理事務所に連絡をし、事前調整を行いましょう。

手続③ 都市公園法

都市公園とは、各自治体が都市計画法に基づいて、条例により設置する公園のことです。

正確には、各自治体の都市公園条例に基づく手続が必要となります。

飛行日1週間前の申請でOKな公園もあれば、1ヶ月前に申請を行い、公園利用者および周辺住民への周知を飛行者が行った上で、飛行が許可される公園もあります。

そのため、必ず余裕を持った上で公園の管理事務所へ連絡し、事前調整を行いましょう。

なお、ドローン飛行にあたり、条例に基づく使用料の支払いが必要となる場合が多いです。

手続④ 河川法

川沿いの公園や、河川敷については、上記の都市公園法に加え、河川法の適用も考えられます。

河川事務所との調整になるのですが、原則、ドローン飛行を制限しているわけではないようです。

ただし、河川敷地の一時使用届が必要となりますので、事前に河川事務所へ連絡を行い、いつまでに届出が必要か調整しましょう。

飛行日直前の開庁日までに提出すれば良いケースが多いです。

手続⑤ その他各自治体の条例

自治体によっては、条例でドローンの飛行を禁止している場合があります。

ただ、飛ばす公園において、その条例に該当するかどうかの判断は難しいため、自治体の担当課に問い合わせることがベストです。

正直なところ、前例がない(それか無許可で飛行させている)ケースが多く、職員との調整が難航します。

その場合は、こちらから積極的に情報を与えてあげると解決に進みやすいです。

なお、国交省がドローンに関する条例の一覧をアップしています。

こちらからご確認下さい。

おわりに

今回は、公園でドローンを飛行させたいときに必要となる手続について解説しました。

航空法に基づく手続を済ませたからといって、日本全国どこでも飛行ができるわけではありません。

飛行場所が、ドローンの飛行を許可しているか、必ず確認し、飛行を行って下さい。

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