建設業に関する手続き・制度解説まとめ 建設業許可 決算変更届

【建設業許可】法人向け貸借対照表の作成方法(固定資産その②)

建設業許可を新規で取得する場合や、許可取得後の決算変更届の際は、建設業法施行規則で定められた様式で貸借対照表を作成し、添付しなければなりません。

今回は法人用の貸借対照表について、固定資産のうち無形固定資産の作成解説をします。

大原則:貸借対照表の作成ルール

まず、貸借対照表の作成にあたり、理解しなければならないルールがあります。

その① 税申告用の決算書から振替を行う必要がある

貸借対照表を初めとした建設業財務諸表は、税理士の先生方が作成される決算書とは全く違うものです。

なので、建設業の手続きに添付する財務諸表は、科目などを振り替えて作成しなければなりません。

その② 5%ルール

「その他」に属する資産や負債のうち、その金額が資産等総額の5%を超えるものについては、その他に含めることができません。

適切な科目を明示して計上する必要があります。

例えば、材料貯蔵品は建設業に関わるものだけなので、兼業事業に係るものはその他に計上することになります。

しかし、これが資産の5%を超えている場合は「商品」などの科目で明示し、計上しなければなりません。

その③ ワン・イヤー・ルール

決算後1年以内に回収できるもの(もしくは返済期日が到来するもの)は、「流動資産(負債)」として扱います。

それ以外のものは、資産であれば「長期貸付金」や「長期前払費用」など、負債であれば「長期借入金」などに計上することになります。


固定資産(無形固定資産)の勘定科目

税申告用の決算書とは全く違う勘定科目になっていますので、建設業様式に振替を行う必要があります。

特許権

有償で取得した特許権がある場合は計上します。

借地権

地上権を含む、有償で取得した借地権がある場合は計上します。

のれん

合併や事業譲渡等により事業を取得した際の取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された額上回る場合、その超過額を計上します。

リース資産

ファイナンス・リース取引におけるリース物件で、無形固定資産に属するものを計上します。

その他

有償取得もしくは有償創設したもので、上記で示した有形固定資産科目に属さないものを記入します。


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