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【建設業許可】法人向け貸借対照表の作成方法(固定資産その①)

2026年2月10日

建設業許可を新規で取得する場合や、許可取得後の決算変更届の際は、建設業法施行規則で定められた様式で貸借対照表を作成し、添付しなければなりません。

今回は法人用の貸借対照表について、固定資産のうち有形固定資産の作成解説をします。

大原則:貸借対照表の作成ルール

まず、貸借対照表の作成にあたり、理解しなければならないルールがあります。

その① 税申告用の決算書から振替を行う必要がある

貸借対照表を初めとした建設業財務諸表は、税理士の先生方が作成される決算書とは全く違うものです。

なので、建設業の手続きに添付する財務諸表は、科目などを振り替えて作成しなければなりません。

その② 5%ルール

「その他」に属する資産や負債のうち、その金額が資産等総額の5%を超えるものについては、その他に含めることができません。

適切な科目を明示して計上する必要があります。

例えば、材料貯蔵品は建設業に関わるものだけなので、兼業事業に係るものはその他に計上することになります。

しかし、これが資産の5%を超えている場合は「商品」などの科目で明示し、計上しなければなりません。

その③ ワン・イヤー・ルール

決算後1年以内に回収できるもの(もしくは返済期日が到来するもの)は、「流動資産(負債)」として扱います。

それ以外のものは、資産であれば「長期貸付金」や「長期前払費用」など、負債であれば「長期借入金」などに計上することになります。


固定資産(有形固定資産)の勘定科目

税申告用の決算書とは全く違う勘定科目になっていますので、建設業様式に振替を行う必要があります。

建物・構築物

社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの付属設備、土地に定着する土木設備又は工作物を計上します。

機械・運搬具

建設機械その他の各種機械及び装置、船舶及び水上運搬具、飛行機及びヘリコプター、鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具を計上します。

工具器具・備品

各種工具又は器具、各種備品のうち、耐用年数が1年以上、かつ取得価額が相当額以上であるものを計上します。

土地

事業に使用する、自家用の土地を計上します。リース資産 建設仮勘定 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出 その他 他の有形固定資産科目に属さないもの。

リース資産

ファイナンス・リース取引におけるリース物件で、有形固定資産に属するものを計上します。

建設仮勘定

建設中である、事業に使用するための自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出を計上します。

その他

上記で示した有形固定資産科目に属さないものを記入します。


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