建設業許可の許可要件として、「財産的基礎」に関する要件があります。
新潟県の許可基準に基づいて解説します。
1.一般建設業許可の場合
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本額が500万円以上あること
- 残高証明書もしくは融資証明書の額が500万円以上あること
- (更新・業種追加に限り)申請直前5年間、許可を得て営業した実績があること
1.については、直近決算の貸借対照表で確認します。決算を一度も迎えていない法人の場合は開始貸借貸借対照表にて確認します。
2.については、残高証明書と融資証明書を合算することはできません。どちらか一方のみで500万円以上あることが必要です。
2.特定建設業許可の場合
以下の全てに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が 4,000 万円以上であること
一般建設業許可と違い、一つでも満たさない場合許可取得ができません。
つまり更新申請の場合でも厳しい要件が課されるため、注意が必要です。
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