一般貨物運送業 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

個人で一般貨物自動車運送事業許可を取得する場合の注意点

個人事業主でも一般貨物自動車運送事業の許可取得は可能です。

しかし、いくつか注意点がありますので解説します。

法人成りの予定がある場合

許可取得後に法人成りをする際、2つの注意点があります。

その① 譲渡譲受認可申請が必要になる

法人成りをする場合、新たに設立する法人へ許可を譲渡するという流れになりますので、譲渡譲受申請が必要になります。

これは手続としては新規許可申請とほぼ同じボリュームです。

その② 法令試験の受験が必要になる

そしてこの認可申請時、役員法令試験の合格が必要です。

個人事業主として一般貨物の許可を得て事業を営んでいたとしても、新たに法人の役員として法令知識を有しているかを問われる、ということです。


相続対策の必要性

個人事業主の方が亡くなって、その一般貨物の許可を引き継ぐ場合には、相続認可申請が必要になります。

この相続認可の注意点は以下の通りです。

その① 相続発生から60日以内に申請しなければならない

まず、相続が発生してから60日以内に認可申請を出さなければなりません。

遅れた場合の措置は無いと言えます。

その② 引き継ぐ側も個人事業主である

認可の申請者は相続人ですので、認可されたとしても、この事業を引き継ぐのは個人となってしまいます。

例えば相続人となる子が一般貨物の許可を得た法人を経営していた場合であっても、子自身が個人として引き継ぐことになります。

その③ 法令試験の受験が必要になる

上記の譲渡譲受認可と同様、役員法令試験の合格が必要です。

ここで2回の不合格となった場合、取り下げか却下になりますので、元の許可は失効です。


法人設立後に許可申請を行うのも一つの手

これから一般貨物の許可取得を考えている個人事業主の方で、法人成りの計画も持っているという場合は、法人設立→許可取得という流れの方がスムーズかもしれません。

個人事業主にもメリットはありますが、一般貨物の許可を得て運送事業を行うという観点では、法人の方が断然メリットがあります。

どうしても最速で許可取得しなければならない場合を除き、当事務所では法人設立後の許可申請をおすすめしております。


<免責事項>
当HPの内容は作成時の法律等に基づいているため、情報が古くなっていることもあります。また各都道府県・市区町村ごとに独自のルールが定められていることもあります。当HPに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

↓お問い合わせはこちらから↓

-一般貨物運送業, 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ