一般貨物自動車運送事業許可においては、原則として5台以上の車両を確保する必要があります。
運送業許可の要件に合う車両の選び方を解説します。
車両の形状などについて
積載量があって、運搬を予定している貨物などを運ぶことができる車両であれば基本的に問題ありません。
ただし、軽自動車は一般貨物自動車運送事業の計画車両に含むことはできません。
なお、トレーラーヘッドとトレーラーは、1セットで1台とカウントします。
車両の名義について
使用予定の車両は、車検証の使用者が自社であれば、自社所有でもリース車両でも問題ありません。
ただし、全台リース車両で産業廃棄物の収集運搬業許可を得る予定がある場合、原則として少なくとも1台はファイナンス・リースである必要があります。
新車・中古車の区別
現在は新車でも中古車でも問題ありません。
先に述べた名義や形状などを満たしていれば、古い車両でも申請できます。
車両はいつ揃えておく必要があるか
基本的には、申請時点で計画車両の全てを揃えておく必要はなく、売買契約やリース契約の締結をしていなくても申請できます。
この場合、申請時点では見積書を提出することになります。
その他の注意点
その他、下記事項などに注意が必要です。
- レッカー車は運輸支局に事前確認すること
- 特殊車両通行許可申請が必要かどうか確認すること
- 基準緩和車両は緩和申請の有無について確認すること
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