建設業許可の許可要件として、「誠実性」に関する要件があります。
新潟県の許可基準に基づいて解説します。
請負契約に関する誠実性
許可を受けようとする者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
- 「不正又は不誠実な行為」をした事実が覚知された場合
- 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為等を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合
「不正な行為」とは工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担について請負契約に違反する行為を指し、「不誠実な行為」とは請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為を指します。
法人の場合はその法人、役員等及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は本人及び支配人が誠実性を有していることが必要です。
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