建設業に関する手続き・制度解説まとめ 建設業許可

建設業許可の要件|「営業所技術者等」について

建設業許可の許可要件として、「営業所技術者等」に関する要件があります。以前は「専任技術者」と呼ばれていました。

新潟県の許可基準に基づいて解説します。

1.一般建設業許可の場合

まずは一般建設業許可の場合です。

①実務経験

実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合、以下のどれかに当てはまる必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法に定める高等学校又は中等教育学校において、指定学科に掲げる学科を修めて卒業した後5年以上実務の経験を有する者
  2. 1.同様に、大学又は高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者

注意点として、実務経験の期間は重複することができません。例えば10年間の実務経験で要件を満たす場合、その期間内に大工工事と建具工事の両方の経験があったとしても、どちらか一方の営業所技術者にしかなれません。

②国家資格

許可を受けようとする建設業に応じた建設工事の施工に関連する資格を有している場合でも、営業所技術者になることができます。

例えば一級建築士の資格を持っている場合、以下の業種で営業所技術者になることができます。

  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 屋根工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 内装仕上工事

営業所技術者になることができる国家資格と、その許可業種の一覧はこちらをご覧ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/417555.pdf


2.特定建設業許可の場合

次に、特定建設業許可の場合です。

①実務経験

実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合、上記の一般建設業許可の実務経験の要件を満たしたうえで、「許可を受けようとする建設業に係る元請工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験」を有している必要があります。

なお、以下の「指定建設業」については、実務経験で特定建設業許可の営業所技術者となることはできません。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 造園工事

②国家資格

許可を受けようとする建設業に応じた建設工事の施工に関連する資格を有している場合でも、営業所技術者になることができます。

例えば一級建築士の資格を持っている場合、以下の業種で営業所技術者になることができます。

  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 屋根工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 内装仕上工事

ただし、資格によっては実務経験がプラスで必要となる業種もあります。

営業所技術者になることができる国家資格と、その許可業種の一覧はこちらをご覧ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/417555.pdf


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