一般貨物自動車運送業(トラック運送業)の許可要件として、「休憩睡眠施設」に関する要件があります。
新潟県を管轄する北陸信越運輸局の審査基準に基づいて解説します。
1.位置
休憩睡眠施設は営業所または車庫に併設または隣接されていることが原則ですが、運転手が有効に利用できる位置にあれば問題ないです。
明確な距離の規定はないため、距離が離れている場合は都度確認すべきです。
2.規模
①広さ
運転手が有効に利用できる適切な広さがあることが必要です。お茶を飲んだり食事ができる広さがあれば問題ないでしょう。
一方で睡眠を取らせる必要がある場合は、同時睡眠者一人あたり2.5㎡以上の広さを確保しなければなりません。
②備品・設備
必要な備品・設備が備えられている必要があります。
椅子とテーブル、布団などがあれば基本的に問題ありません。
3.使用権
休憩睡眠施設として使う建物について、2年以上の使用権原を有することが必要です。
自己所有の場合であれば特に問題はありませんが、賃貸借等の場合は契約期間が2年以上であることが必要です。2年未満であっても、自動更新の条項があれば基本的に大丈夫です。
提出書類としては以下の通りです。
- 自己所有の場合:登記簿謄本
- 他者所有の場合:賃貸借契約書の写し
4.立地条件
立地条件とありますが、内容としては休憩睡眠施設として使用する建物が各法令に適合していることが求められています。
対象となる法令は以下の通りです。
- 都市計画法
- 農地法
- 建築基準法
- 消防法
- その他関係法令
なお申請書には、これらの法令に抵触していない旨の宣誓書を添付します。
各法令についてはこちらの記事もご確認下さい。
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