一般貨物運送業 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

一般貨物自動車運送業許可の要件|事業用自動車について

2026年1月8日

一般貨物自動車運送業(トラック運送業)の許可要件として、「自動車」に関する要件があります。

新潟県を管轄する北陸信越運輸局の審査基準に基づいて解説します。


1.車両数

車両は営業所ごとに5台以上配置していなければなりません。

牽引車と被牽引車はセットで1台とするため、トレーラーのみで1台ということはできません。

また複数営業所がある場合で、共同使用を予定している車両については、車検証の使用の本拠に記載の営業所でのみカウントします。

なお霊柩車や一般廃棄物の収集運搬車については、5台未満でも許可取得が可能なケースがあります。


2.使用権

使用する車両については、「自社所有」か「購入」か「リース」であることが必要です。

それぞれの場合に添付する書類は以下の通りです。

  • 自社所有:車検証の写し
  • 購入:売買契約書の写し
  • リースの場合:契約期間が1年以上のリース契約書の写し
    ※1年未満であっても、自動更新条項があれば認められます。

3.構造

車両の大きさや構造が輸送する貨物に適切なものであることが必要です。

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