一般貨物運送業 営業所・車庫 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

一般貨物自動車運送業許可の要件|営業所について

一般貨物自動車運送業(トラック運送業)の許可要件として、「営業所」に関する要件があります。

新潟県を管轄する北陸信越運輸局の審査基準に基づいて解説します。


1.営業所の使用権

営業所として使う建物について、2年以上の使用権原を有することが必要です。

自己所有の場合であれば特に問題はありませんが、賃貸借等の場合は契約期間が2年以上であることが必要です。2年未満であっても、自動更新の条項があれば基本的に大丈夫です。

提出書類としては以下の通りです。

  • 自己所有の場合:登記簿謄本
  • 他者所有の場合:賃貸借契約書の写し

2.立地条件

立地条件とありますが、内容としては営業所として使用する建物が各法令に適合していることが求められています。

対象となる法令は以下の通りです。

  • 都市計画法
  • 農地法
  • 建築基準法
  • 消防法
  • その他関係法令

なお申請書には、これらの法令に抵触していない旨の宣誓書を添付します。

各法令についてはこちらの記事もご確認下さい。

3.規模

事業遂行上、営業所の大きさが適切であることが求められています。

基本的には10㎡以上の面積を有していることが求められています。ただし10㎡未満だとしても、机・椅子・電話などの最低限の設備を有しており、運行管理において支障がなければ認められることがあります。

申請書には、必要な備品が備えられていることがわかる写真を添付します。

申請時において備品が用意されていない場合は、審査中に備え付けた時点で写真を後から提出します。

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