建設業許可の要件の一つに、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤していることがあります。
従来、この常勤性の証明書類として最も強力で手軽だったのが「健康保険証(事業所名記載)」の写しでした。
マイナ保険証への移行により、新潟県における建設業許可申請で、この証明書類がどう変わったかを解説します。
既存の確認書類一覧にある書類で代替可能
保険証廃止に伴う常勤性確認書類は、既存の「確認書類一覧」にある書類で対応しましょう。

健康保険証以外にも、実は証明に使用できる書類はいくつかあります。
手軽でかつ現実的なのは、以下の4つでしょう。
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)又は雇用保険被保険者証(対象者の氏名が記載されているもの)
- (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ
これらは健康保険などの加入手続きをした際、もしくは毎年の手続きをした際に必ず送られてくる書類です。
ちなみにほとんどの個人事業主は、確定申告書での証明一択です。開業して間もない場合は県庁と相談となります。
⚠️マイナ保険証では不可
事業者名が入っていないため、マイナンバーカードの写しは、常勤性確認書類として認められていません。
まとめ
保険証廃止に伴う常勤性確認書類は、「標準報酬月額決定通知書」などの公的書類を使用することがベストです。
今まで保険証の写しで常勤性の証明としていた方は、混乱を避けるため、更新時期が近づく前に代替書類の準備を完了させましょう。
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