一般貨物運送業 営業所・車庫 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

運送業許可の営業所選びで重要な「用途地域」の注意点

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請において、最も取り返しがつかない失敗が「営業所の場所選びミス」です。

もし、契約した物件が「営業所を作ってはいけない地域」だった場合、許可は100%下りません。 契約金や時間を無駄にしないために、物件探しの段階で必ず確認すべき「用途地域」のルールを解説します。

営業所として使える「用途地域」の目安

日本の土地は、都市計画法によってその利用に制限がかけられており、その一つが「用途地域」です。現在は13種類定められています。また用途地域それぞれの建築物の用途の種類は、建築基準法によって定められています。

五泉市「用途地域の規制内容1」

運送業の営業所は「事務所」に当たりますが、営業所をおけるかどうかは床面積や階数により異なります。

⭕ 原則OK

店舗や事務所、工場などが集まるエリアです。ここなら基本的には問題ありません。

  • 商業地域系
  • 工業地域系
  • 準住居地域
  • 第二種住居地域

❌ 原則NG

住宅のための地域であり、ここで事務所としての建築・使用は認められていません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域

⚠️自宅兼事務所の場合

「兼用住宅で非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延面積の1/2未満のもの」については、工業専用地域以外の場所で建築が可能ですが、あくまでメインとなるのは住宅です。また非住居部分の用途制限もありますので、市区町村での緻密な打ち合わせが不可欠となります。

「市街化調整区域」は最大の落とし穴

用途地域とは異なりますが、必ずチェックすべきなのが「市街化調整区域」です。

  • 市街化区域 = 建物を建てていいエリア
  • 市街化調整区域 = 建物が立つことを制限しているエリア

郊外の安い物件に多いですが、市街化調整区域での営業所設置は「原則NG」です。 「安いから」「広いから」といって飛びつくと、許可が取れない可能性が非常に高いです。

ちなみに、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないこととなっています。「用途地域がない=制限がない」のではありません。

不動産屋さんの「事務所可」の裏側

物件資料に「事務所可」と書いてあっても、それは「事務所として使用して良いですよ」という意味で、「運送業の営業所として使えますよ」という意味ではありません。

候補地が決まったら、その市区町村の「都市計画図」で検索し、用途地域が何かを確認しましょう。

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