一般貨物運送業 貨物運送業に関する手続き・制度解説まとめ

運転者を雇用していない状態での新規許可申請【一般貨物自動車運送事業】

一般貨物自動車運送事業の許可申請を行う際、必要となる数の運転者を雇用していなくても申請は可能です。

国交省が公開している許可申請書の様式にも、「確保予定人数」「確保予定年月日」を記載する欄があります。

当然、実際に許可を取得したあとに行う運輸開始前確認で、雇用した運転者を記載しなければなりませんし、社会保険の加入についても同様に報告しなければなりません。

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