はじめに
「請負金額が500万円未満なら建設業許可は不要」という話は建設業許可の要否判断において定説ですが、実は様々な要素が絡んでおり、見落としも多く注意が必要です。
この記事では、建設業許可が必要なケースをわかりやすく整理し、誤解されがちなポイントについても解説します。
建設業許可が必要なケースとは?
そもそも建設業許可は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は不要という基準になっています。
✅ 建築一式工事の場合は「請負金額1,500万円未満」または「延床面積150㎡未満」が軽微な建設工事
1,500万円(税込)以上、または延床面積150㎡以上の建築一式工事を請け負う場合、許可が必要です。
ちなみに150㎡は約45坪なので、実は建築工事業の許可が不要な建築一式工事は意外と存在します。
✅ その他の建設工事は「請負金額500万円未満」が軽微な建設工事
建築一式工事以外の建設工事については、請負金額500万円以上の工事を請け負う場合、許可が必要です。
✅ 補足:元請として公共工事を請け負う場合
補足情報になりますが、公共工事を元請として請け負う場合は、「軽微な建設工事」であっても許可が必要です。
入札に参加するためには経営事項審査という手続きが必要となり、これには建設業許可を持っていることが前提になるからです。
請負金額が500万円未満でも注意すべきケースとは?
以下のような場合、「許可は不要」と思っていても、実は許可が必要だったり、持っていた方が良いケースがあります。
❗ 1つの建設工事を2つ以上に分けて契約した場合
正当な理由がない限り、2つ以上の契約に分けた工事については、それぞれの請負金額の合計額で「軽微な建設工事」にあたるかどうかの判断を行います。
1件あたりの請負金額が500万円未満だとしても、「軽微な建設工事」と認められない可能性があります。
❗ 注文者が材料を提供する工事
注文者が材料費を提供する工事の場合、「軽微な建設工事」に該当するかどうかは、その材料費の「市場価格」もしくは「市場価格および運送費」を請負金額に加えて判断します。
工賃だけ考えれば軽微な建設工事に思える工事も、材料費を加えると建設業許可の必要な工事である可能性もあります。
❗ 補足:元請を含めた注文者から許可取得を求められるケース
これは法的に許可が必要というより、契約の条件として建設業許可の取得を求めているケースです。
例外:除雪作業や路面清掃、剪定は許可不要
契約金額が500万円以上でも、除雪作業や除草などの路面清掃、剪定等は建設業許可を取得しなくても行うことができます。
これらは建設工事にあたらず、維持管理業務という扱いになります。
自分が許可を取るべきか分からない方へ
- 自社の請け負っている工事はすべて500万円未満だから大丈夫
- 今まで何も言われてきていないから問題ない
そう考えていても、ある日突然取引先などから確認されて焦ることもあるかと思います。
当事務所では、許可取得が必要かどうかの判断からお気軽にご相談下さい。
もし許可が必要となった場合も、書類作成・県庁とのやり取りまでまるごとお任せいただけます。
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