はじめに
建設業許可を取得の要件の一つに、営業所ごとに専任の技術者を設置する(専任技術者の設置)というものがあります。
そしてこの専任技術者の要件を満たす方法の一つが「実務経験」です。
しかし、実務経験には経験年数やその証明方法などのルールがあり、誤解や不備が原因で要件を満たさない場合もあります。
本記事では、国家資格がなくても実務経験で専任技術者になれるのか?どのような経験が対象になるのか、どのように証明するのか――
行政書士がわかりやすく解説します。
専任技術者とは?
「専任技術者」とは、建設業者が営業所ごとに専任で設置する必要がある技術者で、許可を受けようとする業種に応じた資格や経験を持っている人物を指します。
国家資格もしくは一定年数の実務経験をもって、専任技術者となることができます。
実務経験で専任技術者になれる条件
専任技術者になる要件として、以下の2つがあります。
- 国家資格を保有している場合(例:建築士、施工管理技士、技能士など)
- 該当する業種での実務経験が一定年数ある場合
この記事では【2. 実務経験】について詳しく見ていきます。
必要な実務経験年数は?
以下のように、学歴や職歴によって必要な年数が変わります。
学歴 | 必要な実務経験年数 |
---|---|
大学・専門学校・短大(指定学科卒) | 3年以上 |
高校(指定学科卒) | 5年以上 |
上記以外 | 10年以上 |
✅「指定学科」とは、その業種に関連する土木・建築・電気・機械などの学科です。
「実務経験」の対象となる業務とは?
実務経験として認められるのは、「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」です。
具体的には次のような職務内容が該当します。
- 現場作業員
- 現場監督(注文者側としての経験も可)
- 設計(注文者側としての経験も可)
注意が必要なのが、「施工に関する技術上の」という点です。
つまり、単なる営業や事務作業、普段の資材管理など業務は、実務経験として認められません。
証明に必要な書類は?
実務経験を証明するには、申請書や届出書に「実務経験証明書」を添付する必要があります。
表の1列を最大1年分として、必要な年数分を記入する必要があります。
そして新潟県の場合、実務経験証明書に記入した主な工事について、年に1件以上・直近5年分の以下のような書類をそろえる必要があります。
- 工事注文書や請負契約書
- 該当する工事の請負代金の請求書
➡ 書類が不十分な場合は追加書類の提出が求められたり、実務経験として認められない可能性が高まります。
また指定学科を卒業し、3年もしくは5年以上の実務経験で申請する場合は、「卒業証明書」が必要となります。
つまづきやすいポイントと注意点
🔴複数の業種が関係する工事は原則として二重計上できない
住宅新築工事など、1つの工事で複数の業種が関係する場合においては、期間を分けて複数業種に計上することは認められていません。
このような場合は、その工事期間のすべてをその1業種分に計上することとなります。
ただし平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」で請け負った解体工事については、「とび・土工工事業」と「解体工事業」との両方の経験期間として二重計上できます。
🔴「書類は残っていないが、間違いなく〇〇年以上は従事している」場合はOK?
実務経験証明書上で、明確に年月と主な工事名をもって示した上で、工事注文書などを添付する必要があります。
🔴個人事業主や社長の実務経験の証明方法
自身で自身の経験を証明する必要があります。証明方法は同じです。
ただし、現場監督や現場作業以外の「経営業務」は専任技術者の実務経験に含まれませんのでご注意下さい。
実務経験で申請する方は一度ご相談下さい
実務経験での専任技術者申請は、書類の不足や誤解、要件を満たしていないケースが発生しやすいです。
当事務所では、経験内容の精査から実務経験証明書の作成、証明書類の収集支援、新潟県庁とのやりとりまで、すべて丸ごとサポートいたします。
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