レンタカー業に関する手続

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可申請

レンタカー業のことを、法律上は「自家用自動車有償貸渡業」と呼びます。

自家用自動車を、お金をもらって相手に貸す営業のことです。

レンタカー業を行うためには、許可を得る必要があります。

許可の要件

レンタカー業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 欠格要件に該当しないこと(法第4条)
  • 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似
    行為により処分を受けているものではないこと
  • 十分な補償を行いうる自動車保険に加入していること
  • 事務所(お店)および貸渡車両を保管する場所の設置
  • 事務所ごとの責任者の設置

欠格要件

  • 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を
    終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者である
    とき。
  • 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、
    一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡し
    の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
  • 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、
    一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡し
    の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定
    による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日
    までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止に
    ついて相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない
    者であるとき。
  • 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、
    一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡し
    の監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事
    業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理
    由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
  • 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
    である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当する者であ
    るとき。
  • 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる
    名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下
    同じ。)が前記アからオのいずれかに該当する者であるとき。

必要となる自動車保険

対人保険 一人あたり
8,000万円以上
対物保険 一件あたり
200万円以上
搭乗者保険
(搭乗者が対象となる人身損害保険も含む)
一人あたり
500万円以上

なお、これらはあくまで許可の基準となっている額です。

そのため、対人対物については、無制限の補償とするのが良いでしょう。

貸渡実績報告書

毎年5月31日までに、前年4月1日から3月31日の期間にかかる「貸渡実績報告書」および「「事務所別車種別配置車両数一覧表」を提出しなければなりません。

 

2023年6月24日